R4 予備試験論文 労働法についての戯言
エドガーです。今回は令和4年予備試験論文の労働法について戯言を述べていこうと思います。
今回、予備試験で初めて選択科目が出題されることになった。初めてということで、さすがに試験委員様も手加減をしてくれると思っていた。
そこで、私、エドガーは
「さすがに、労契法15条の懲戒か労契法16条の解雇がでるやろなあ。まあ、労組法が出る可能性はあるし、労組法は論証だけは見とけばええやろ~。さすがに、初っ端から有期労働者とかは出るはずないわ~(´^ω^`)ニチャア……」
という心理状態でした。
そして試験当日、問題文には
Xは、平成29年4月1日からY社の路面店A店で販売担当従業員として勤務する有期労働契約社員である。
と書かれていた。
「エドガーは、めのまえがまっくらになった。」
それを示すのが下の画像である。
過去の俺よ。「19条1号の要件解釈」だけでどうやって再現答案を作れと言うのだ。なんなら、2号に該当するらしい。(実際は18条も併せて問題になってたらしい。もちろん、そんなことは書けていない。)
もちろん、有期労働者の雇止めについては、司法試験において出題されているし、重要な事項であった。1号は実質無期型、2号は合理的期待型と類型化されることも満足に知らなかった私にも落ち度はある。そうだとしても、初っ端から有期労働者出すのは違う(違わない)。
あてはめは頑張って書いたので、試験委員様、勘弁してください。
なお、来年こそは解雇がでます。なんなら整理解雇で4要件書かされることになります。間違いありません。
≪今回の名言≫
「すべての人は学びたがるも、誰もその対価を払わず。」 エヴェナリス