R4 予備試験論文 民事系の振り返り
エドガーです。今回は令和4年の予備試験論文の民事系の振り返りをしていこうと思います。
≪民法≫
・再現
設問1(1)Bの請求→民法563条2項2号
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要件にはあてはまる。
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【事実6】の留意
→請負人のやむを得ない事情によって目的物の客観的価値が上がっている場合は当事者の公平の観点から、低い価値の方にすることに対する注文者の特別の利益があるとの特段の事情がない限りは減額請求は認められないという、よくわからない規範を定立。
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あてはめ→Bには特段の事情あり
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減額請求は認められる。
設問1(2)Bの請求→民法564条、415条
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Aは、再塗装を行う旨の申し入れをしている
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他の業者に頼んだとしても、結果は変わらないことから、Aの
申し入れを断ることは権利濫用に当たる。
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Bの請求は認められない。
設問2 長期取得時効(民法162条1項)の要件検討
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起算点は、令和9年3月1日→従業員による間接的な占有を肯定
・振り返り及び所感
設問1については、全くわからなかった。(1)では独自の規範を定立した(げ、現場思考だし…)点、(2)では権利濫用の一般条項で処理した点が、論外。今後はよくわからなくても、どこかの条文の文言にひっかけてうまく事実を使っていきたいと思った。
設問2については、「新たな権限」の論証の使う場面を誤って理解していたため、本問では書かなかった。これを落としたのは痛かった。
≪商法≫
・再現
設問1 利益許与
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120条2項後段を否定
任務懈怠責任(423条)
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Aらの任務懈怠を認定→善管注意義務
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423条責任は認められる
設問2 本件訴えは、株主代表訴訟(847条1項)
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甲社には、監査役あり
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386条2項1号より、提訴請求は監査役になさなければならない
→本件ではAらに対して提訴請求しているから、これは違法か?
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しかし、Fは兼任禁止にあたる。
→子会社の取締役になることを承諾した時点で、甲社の監査役を
辞任したこととなる。
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監査役がいないため、上記提訴請求は適法
仮にFが監査役として存在していたとしても、提訴請求の趣旨から
Aらにおいて責任追及の訴えの当否について検討する機会があれば
目的は一応達せられる。
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本件では、Aらに提訴請求がなされているから、検討する機会が
与えられていたといえ、適法。
・振り返り及び所感
利益許与の理解が足りていなかったため、設問1で120条2項後段が否定されたら、もう利益許与は成立しないと勘違いしていた。これが商法における最大の論外ポイントである。
さらに、Aらの中に取締役でないCもいるのに、それに気づかず423条でゴリ押した点もよくなかった。問題文をしっかり読むことは大事。はっきりわかんだね。
設問2においては、論証集で見たことがあったので、それを思い出しつつ書いた。書いたこと自体は間違っていないと思うが、時間が足りず、充実した論述ができなかったと感じた。兼任禁止に関しては、条文が見つからなかった。(´;ω;`)
≪民事訴訟法≫
・再現
設問1① よくわからなかったため、何を書いたかも不明。
設問1② 固有必要的共同訴訟の認定
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しかし、Xの構成員の中に反対者がいる
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被告に加えれば合一確定の要請は満たされる。
設問2前段 重複訴訟の禁止(142条)の趣旨
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当事者の同一性、審判対象の同一性
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訴訟物が異なるため審判対象の同一性はないのでは?
→142条の趣旨が及ぶ。
設問2後段 既判力について書いた。時的限界には触れられなかった。
・振り返り及び所感
団体が絡んでくる当事者適格や代表の問題は、よくわかっておらず、今回はそこがダイレクトに問われたので、設問1①はお気持ちを表明することしかできなかった。これを機に復習していきたい。
設問1②では、固有必要的共同訴訟を当然のごとく認めてしまったので、固有必要的共同訴訟にあたるか否かの論証を書けるようにしたい。
設問2は、設問1よりもとっつきやすい問題であった。多くの受験生が落とさないと考えられるから、定義等、細かい部分までしっかり論述していかなければならないところ、その点が不十分であった。
民訴はやっぱり、よくわからない。
・民事系全体を通して
全体的に理解があまくそこで大きく点数を落としていると言える。受験政策的には、守りの教科にして、他の教科で民事系をカバーしていくのがよいのかなと思ったり。
なんにしろ、来年までになんとか点数をとれるようにしていきたい。
・予想される評価について
≪今回の名言≫
『最高に到達せんと欲せば最低から始めよ。』 シルス