R5 予備試験論文 公法系の振り返り

エドガーです。今回は令和5年予備試験論文の公法系の振り返りをしていきます。

 

憲法

1  Xの取材源について証言を強制されない自由が侵害され、違憲でないか。
  ↓
(1)
 報道の自由憲法21条で保障されること
  ↓
 取材の自由が憲法21条(の趣旨)より十分尊重されること
  ↓
 Xが取材源を乙であると公表させられた場合、Xの取材に応じても、取材に応じたこと、取材の内容をXが公表すると考え、取材を断る者が増加し、Xの将来の取材が困難となり、将来における取材の自由が侵害される
  ↓
 上記Xの自由は、取材の自由に含まれる。
(2)
 上記Xの自由は、訴訟において取材源の証言を強制させられた場合、制約される。
(3)
 かかる制約は正当化されるか。
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 Xの取材内容は環境問題に関する事項で公共性があり、一般人の関心が高いもの
  →Xの取材の自由、ひいては報道の自由の重要性高い
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 制約は強度(?)
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 厳格審査
(4)
 取材源の証言させる目的
 ①公平な裁判所の実現
 ②甲の乙に対して守秘義務違反として損害賠償を請求することを可能にする

 → ①必要不可欠肯定(∵甲の裁判を受ける権利(憲法32条)の尊重)

 → ②必要不可欠否定(∵裁判において積極的に認められるものではない(ここは謎))

 手段
 民訴法197条1項3号が職業の秘密について証言拒絶を認めている→公平な裁判所の実現は、他の権利との調和のもとで達成される。
 Xの上記自由は重要かつ証言を強制させられたときのXの不利益は大きい。
 ↓
 最小限度性否定
(5)
 よって、違憲

2 甲の反論
 (ア)Xの乙に対する取材方法は、過激なものであり、取材の自由の範囲を逸脱するものである
 (イ)Xの動画により、甲の製品の不買活動が起こるなど、甲の経営に与える悪影響が大きい→損害賠償により保護されるべき→目的②も必要不可欠


3 私見
 (ア)について
 ・Xはフリージャーナリストであり、インターネット上で動画をあげている。また、環境問題に鋭く切り込むXの動画は若い世代に関心を集め、インフルエンサーとして認識されている。
 →公的な機関とは異なり、ある程度踏み込んで取材をすることが期待されている。
 ・確かに、乙の自宅まで執拗に押し掛けていて取材方法としては過激な部分はあるが、SDGsに積極的にコミットしていることで知られる甲の実態を明らかにするという、真に環境問題について動画視聴者に伝えるという目的であり、乙を害する目的なし。
 ↓
 Xの取材方法は、取材の自由の範囲を逸脱しない。

 (イ)について
 甲の製品の不買活動が起き、損害が生じたのは、甲がSDGsに積極的にコミットしているとアピールしているにもかかわらず、C国から原材料となる木材を輸入していたという実態があり、それが国民の反感を買ったからである。→甲に帰責性がある。
 ↓
 目的②は、必要不可欠ではない。

 よって、Xの主張が認められて、違憲

【反省点】
・目的手段審査をしてしまったこと。→NHK記者証言拒絶事件を薄らしか知らなかったことはまだしも(←大問題)、他の取材の自由の事件が比較衡量で違憲審査していたことを踏まえて、比較衡量で書くべきだった。
・目的手段審査するにしても、厳格審査はやりすぎた。→取材の自由は、憲法21条より尊重されるにとどまるのに…。
・目的②が意味不明→これも比較衡量にすれば単に甲側の事情に置いとけば足りた。
三者間の書き方が曖昧。

 

【次に向けての戒め】
判例を読む。これにつきる。

 

【予想評価】 F。良くてE。

 

行政法

設問1(1)
 Cは、本件許可処分の名宛人ではない。→Cは、「法律上の利益を有する者」に当たるか
  ↓
 法律上保護された利益説論証
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 (あてはめ)
・処分根拠法規は、法7条1項
 →許可制の目的は、一般廃棄物処理業は適切に行われなければ、周辺の衛生状態が悪化し、住民の健康と生活環境に被害を生ずるおそれがあり、これを防止する点にある。

・既存の一般廃棄物収集運搬業者によって適正な収集及び運搬がされていることを踏まえて法6条に規定する一般廃棄物処理計画が策定されている場合には、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可申請を法7条5項2号の要件不充足として不許可とすることが適法
 →一般廃棄物処理業は、上記のおそれがある→既存業者で、適正な収集、運搬がされており、そのことを踏まえて計画が策定されている場合には、特に現状に変更がない限りはその現状を維持することが、上記おそれの防止として望ましいという趣旨。
 →新規事業者参入によって、過当競争の結果として経営状態が悪化し、一般廃棄物処理業務に支障が生じる→新規参入により、上記被害のおそれあり。
 ↓
 A市でも、「一般廃棄物の適正な処理を実施する者に関する基本事項」として、「一般廃棄物の収集運搬についてはB、Cの2社に一般廃棄物収集運搬業の許可を与えてこれを行わせる。」と記載するとともに、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わないものとする。」とされていた。また、この2社体制の下で適切な処理運搬体制が維持されていた。

→そうだとすれば、C社の営業上の利益は、一般廃棄物処理業の適正な実施による公益保護のために、一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益として、法は保護する趣旨。
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 C社は、「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格肯定。

設問1(2)
 狭義の訴えの利益(行訴法9条1項かっこ書)とは、当該処分を取り消す必要性をいい、その存否は、取り消しによって除去すべき法的効果の有無で判断される。
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 法7条2項は、一般廃棄物処理業の許可の更新を定めている。→許可の更新は、当初の許可を前提としてなされるもの→当初の許可を取り消せば、許可の更新もなくなる。
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 本件でも、令和4年3月31日が経過し、本件許可は失効しているが、同年4月1日に本件許可が更新されている。→更新による法的効果が残存している。
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 本件許可処分の取り消しによって除去すべき法的効果あり→訴えの利益肯定

設問2
・法6条に規定する一般廃棄物処理計画の策定及び内容の変更については、専門技術的、公益上の判断の必要性あり→A市長に裁量あり。
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 もっとも、旧計画の「発生量及び処理量の見込み」について、将来の人口及び総世帯数の減少予測より、浄化槽汚泥の今後の発生量及び処理量の減少が見込まれる旨の記載があった。そして新計画においても旧計画の基礎とされた将来の人口及び総世帯数の減少予測は維持されているにもかかわらず、新計画では浄化槽汚泥について、発生量及び処理量の大幅な増加が見込まれる旨が記載された。
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 A市長の判断は、重要な事実の基礎を欠くものであり、裁量の逸脱、乱用あり。
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 それによって策定された新計画に基づいてなされた本件許可処分は、法7条5項2号に該当しない→違法

・また、本件許可処分の名宛人Dの代表者は、Bの代表者の実弟であり、BとDは業務提携契約を締結し、Bは人的、物的にDを支えている
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 Dは、単独では法7条5項3号に該当しない→違法

【反省点】
・設問1(1)の原告適格に時間を使いすぎた。→設問2の内容がスカスカに。
・設問2の法7条5項2号の要件不充足はもっと丁寧にすべきだった。
→(ⅰ)まず、A市長が競争性を考慮に入れていることを指摘すべきだった。
 (ⅱ)次に、新計画の裁量逸脱濫用→本件許可処分の法7条5項2号の要件不充足への論理の繋ぎ方を意識すべきだった。

 

【次に向けての戒め】
論述のバランスを考える。
裁量論の方が点が取りやすいことを意識。

 

【予想評価】 D

 

令和4年に引き続き公法系は失敗しているので、次の機会には高評価のとれる答案を目指したいです。